相続対策の賞味期限?

相続対策はいつまでにすべきか?
この問いに関しては「被相続人に意思能力があるうちに」ということになります。

認知症等により、本人に意思能力がなくなると、一切の法律行為ができなくなります。
つまり売買や賃貸そして遺言作成等相続対策が一切できなくなってしまうのです。

法定後見制度を利用する方法もありますが、本制度は後見人が本人に変わって法律行為をしたり、
本人の行為に同意を与えるもしくは取り消すことで、本人が不利益を被らないよう本人の権利や財産を保護する制度ですので、相続対策としての生前贈与やその他不動産売買等、被相続人の財産を減らすような行為はやはりできなくなってしまいます。

相続対策は「元気なうちに」がやはり鉄則なのです。

Old couple相続対策の賞

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