住宅取得資金贈与の非課税枠活用の注意点

申告
平成29年9月末までに契約した住宅の取得資金に関して700万円までの
贈与が非課税となりますが、その適用が認められるためには、
対象者や対象物件等、様々な注意点がありますので見ていきましょう。

まず、
①受贈者は、贈与者の直系の20歳以上の子や孫であること。
 子や孫の配偶者ではいけません。
 つまり、購入する住宅に贈与金額分の受贈者の持分が入る必要があります。

そして、
②非課税になる住宅取得贈与資金は、住宅本体の購入に充てること。
 「諸費用」は対象になりません。

また、
③受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額は2000万円以下であること。

④贈与を受けた翌年の3月15日までに申告をすること。
 非課税だから何もしなくてよいわけではありません。
 一日でも過ぎると、贈与税の課税対象となります。

過去に「3月31日が申告期限だと思っていた」と3月20日にご相談のお電話を頂いたことがありました。
残念ながらこの場合は贈与税を払うか、親御さんから借りたことにして返していくかしか選択肢はありませんでした。

最後に、贈与のタイミングですが、建築業者への支払は贈与より後でないといけません。
また、翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受ける必要があります。諸々、ご注意を!!

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