地震保険、4つの割引制度を知っておきましょう。

地震保険には、建物の「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の割引制度が設けられており、建築年や耐震性能により10%〜50%の割引が適用されます。

では、それぞれの詳細を見てまいりましょう。

家を守る

◇建築年割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)
 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
 保険料の割引率10%

◇耐震等級割引(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)
 対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた
 耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の
 評価指針」に定められた耐震等級を有している場合
 保険料の割引率 耐震等級1級 10%
         耐震等級2級 30%
         耐震等級3級 50%

◇免震建築物割引(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)
 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合
  保険料の割引率 50%

◇耐震診断割引(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)
 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における
 耐震基準を満たす場合
 保険料の割引率 10%

いかがでしょうか?
万が一の地震に備えた建物は当然建築コストが掛かってくるとは思いますが、保険料としては恩恵を受けることができますね。

また地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
これにより、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。

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