生命保険契約の課税対象を確認しておきましょう

生命保険商品研究

今回は生命保険契約の税務上の対応変更についてご紹介します。

生命保険契約においては契約者(保険料負担者)と被保険者(保険にかかっている人)があり、これが同一の場合と別々の場合があります。

例えば契約者・夫、被保険者・妻というような場合、この状態で契約者である夫が死亡して妻に契約者変更をするときには生命保険契約に関する権利と評価された金額(解約返戻金額)が相続税の課税対象になります。

又、夫が生存時に妻に契約者変更するときには死亡保険金については前契約者(夫)が支払った保険料分は所得税、新契約者(妻)が支払った保険料分は相続税の課税対象となります。

これが満期保険金のときには前契約者(夫)が支払った保険料分は贈与税、新契約者(妻)が支払った保険料分は所得税の課税対象となります。

いずれも、変更時点で課税されることはありません。

現在も生命保険会社が一定金額以上の保険金等を支払う場合税務署へ「支払調書」を提出する制度がありますが、平成30年1月1日以降変更した場合の支払調書の記載内容が変更になります。

①死亡による契約者変更があった場合
従来、支払調書の提出はありませんでしたが、死亡による契約者変更情報と解約返戻金額が記載された支払調書が提出されます。

②保険金等の支払時に一定金額を超えている場合
従来通り支払調書が提出されますが、追加項目として保険金等支払い時の契約者の払い込み保険料、直前の保険契約者等なども記載されます。

結果として今までよりも税務署に通知される情報が増えるということですので、今まで見過ごされていたものが課税される可能性があるということです。

この機会に現在契約している保険の契約形態でどのような課税関係になるのか改めて確認しておくと良いでしょう。

iscomprised_生命保険契約の課税対象

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