おさえておきたい所得控除
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ブーケフルーリーの大澤です。
配偶者控除を廃止にするかどうか、今年も議論が交わされていましたね。
結局は、「見送り」ということになっていますが、もう10年以上も廃止にするかどうかについて議論されています。
配偶者控除という制度ができた背景はというと、
会社員と、個人で事業を営んでいる人(個人事業主)との公平性を図るためなのだそうです。
例えば、
個人事業主の夫(または妻)の妻(または夫)もその事業のもと働いていて、
夫(または妻)が妻(または夫)に給与を支払う場合、支払った給与は個人事業主である夫(または妻)の所得から、経費として控除できるのです。
同様の考え方で会社員の場合も、一定の範囲にある配偶者がいる場合には、所得から控除しようというのが配偶者控除の考え方らしいのです。
つまり、家事を主体に行っている専業主婦を優遇するためだけの制度ではないということなのですね。
ですが、仕事を持ちながら子育てや家事をしている働く主婦にとっては、不公平だな・・と感じることもあるでしょうし・・・。
控除内で働けるよう調整している主婦や、結婚後は控除内で働こう!と考えている女性にとっては、
この制度が今後廃止されるかどうかについては、節税ができるかどうかという部分で、とても気になるところと思います。
その、節税ですが、配偶者控除だけが節税ではありませんよね。
配偶者控除というものは、所得税を計算する際に所得から控除ができる、「所得控除」の種類です。
所得税は超過累進課税といって、算出される「課税所得金額」に応じた税率によって税額が計算されます。
「課税所得金額」が多ければ税率も高くなります。
そのため、控除される分があれば、税額を計算する元となる金額も少なくなり、税金を抑えられるということになります。
そしてこの「所得控除」ですが、配偶者控除のほかにも医療費控除や生命保険料控除などがよく知られています。
その他にも近年とくに注目を集めているものがあります。小規模企業共済等掛金控除です。
個人型確定拠出年金の掛け金の全額が控除となる、小規模企業共済等掛金控除は、今後は活用される方が増えてきそうです。
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