自賠責保険の保障内容や限度額とは

自賠責保険は、損害に応じて支払われる保険金や限度額が変わってきます。

①傷害による損害
②後遺障害による損害
③死亡による損害

自賠責保険には損害の科目と支払基準が設けられており、その基準に満たした要件により支払いが発生します。

「傷害による損害」
傷害による損害は、治療関係費、文書費、休業損害及び慰謝料になります。
限度額は、被害者1名につき120万円です。

しかし、支払基準などを細かく見ていくと、それぞれの科目ごとに上限があるので、少し見て見ましょう。

accident自賠責保険の保障内容や限度額

[例]
・看護料

原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料をさします。

入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。今以上の収入減の立証ができれば近親者へ19,000円など。

・諸雑費

入院中に要した雑費。

原則として1日1,100円が支払われます。

・慰謝料

交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償

1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の障害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

上記、例のように科目ごとに支払基準が違ってくる事が確認できましたね。
科目、基準をふまえ、傷害による損害の支払い限度額は、総額120万円が限度となってます!

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