相続税対策として生命保険の解約返戻金の評価を活用する

契約者=被相続人、被保険者=相続人、受取人=被相続人という形態で、低解約返戻金型の保険に加入することにより、相続財産の評価を大幅に引き下げることが可能です。

保険料は(全期)前納で多額を一時払し、払込保険料に対して解約返戻率が低い(低ければ低いほど相続税の節税効果が高くなるわけです)タイミングで相続が発生し、その契約を解約せず契約者を相続人に名義変更して継続し、解約返戻率が高くなった時点で相続人が解約すれば、相続税は節税しながら払込保険料を(全額近く、商品によっては全額以上に)回収することができます。

ただ、払込保険料に対する解約返戻率の程度、低解約期間、解約返戻率ピークの時期等、
商品毎に異なりますので、十分な比較検討が必要です。

根拠は以下、財産評価基本通達214「生命保険契約に関する権利の評価」にあります。
※相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)

相続税対策として生命保険の解約返戻金の評価を活用する

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