知っておきたい結婚・子育て資金贈与の非課税枠の落とし穴

子や孫(ひ孫)に結婚資金・出産資金・子育て資金を贈与する場合は、1000万円まで非課税、結婚資金のみなら300万円まで非課税になるという制度があります。

実は、この制度は落とし穴だらけと言われています。

受贈者は20歳~49歳までで、平成31年3月31日までの贈与に適用されること。
さらに、贈与方法として直接手渡しではなく金融機関に預け、結婚・子育て等に使ったという証明(領収書等)を税務署に提出する必要があります。

と、ここまではまだ良いのですが、受贈者が50歳になった時点で、領収書を出せなかった残額には贈与税が課税され、また受贈者が50歳になる前に贈与者が死亡の場合は、残額に相続税が課税されてしまいます。

つまり、非課税のメリットが得られるのは、概して贈与者が生きている間だけということですが、唯一のメリットしては、贈与者が孫に本制度を活用して一括贈与し、それが贈与者の生前に使い切れなかった場合、残額に対して相続税の2割加算がない(通常、孫への遺贈には相続税が2割増しで課税)ということくらいでしょうか。

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