これは使える!便利な特約「個人賠償責任保険」その3

前回前々回で個人賠償保険の内容について保障の範囲や、保険料の目安について案内しました。

今回は、保険の対象外となるケースを勉強しましょう。
大切なポイントなので、注意が必要です。

「個人賠償責任保険の対象とならないケース」
・職務の遂行中の賠償事故
・車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故
・闘争行為(いわゆるケンカ)
・他人から借り物を壊した場合の賠償事故
・同居の親族に対する損害賠償    

職務遂行に起因する事故(飲食店で料理を客の服にこぼした等)や車両に関する事故は、それを補償する保険(業務向けの賠償保険や自動車保険)が別にあるためです。

気になるのは、4つめの「他人からの借りた物」という項目です。
他人の物であっても借りている人の所有・使用・管理下にあれば(管理財物・借用財物などと言う)対象としないという規定になっています。
例えば、友達から一週間ゲームを借りていて自宅で使用中に破損してしまった場合は、保険対象外という事ですね。

TVゲーム

とはいえ、保険が「出る」「出ない」は、なかなか判断が難しいですよね。
そんな時にこそ、頼りになる保険の担当者の存在は大きな安心感にも繋がりそうです。

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