相続税の節税方法、第二弾!

前回からの続きですが、前回挙げた節税方法例のほかに、養子縁組による節税方法もあります。
養子縁組により基礎控除額が600万円増えます。

同時に生命保険の非課税枠が一人分500万円増えます。
さらに、相続人が増えることにより、相続人一人あたりの受取額が少なくなり、
税率区分が変わって相続税額が少なくなることもあります。
ただ、注意点としては、被相続人に実子がいる場合は、法定相続人に入れられる養子は一人まで、
被相続人に実子がいない場合でも二人までです。

孫

以前、83歳の女性からこんなご相談がありました。

「3人の娘いるが、長女には1円たりとも渡したくない。
今まで散々困らせてきて、助けて欲しいときには音信不通で、
私が入院したと知るや否やお見舞いと言って来て枕元で相続の話だ!」

こんな露骨な方もいるのだなとびっくりしましたが、
皆さんご存知の通り、この長女にも遺留分があります。
遺留分は1円たりとも侵すことのできない権利なのです。
困った挙句、同居している三女の子を養子縁組する方法をご提案しました。
この方法では遺留分をゼロにすることこそ出来ませんが、法定相続人(分母)が増えることにより
遺留分の減額ができます。
もちろん、長女の遺留分を減らす目的での養子縁組は否認される可能性もありますが、
養子縁組の理由はたくさんあります。

この事例はあくまで一例ですが、養子縁組により法定相続人が増やせるということです。

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