相続対策に生命保険は有効か?

橋家族

本や雑誌等メディアでは、相続対策に生命保険が有効といわれていますが、本当にそうでしょうか?

まず500万円×法定相続人数の死亡保険金の非課税枠があります(相続税法12条)。
例えば、法定相続人が妻と長男と次男の場合は1500万円が非課税になります。
しかし、あくまで死亡保険金の非課税枠なので、契約者(出資者)、被保険者(保険の対象者)とも被相続人のご契約でないと対象になりません。
契約時、この設定に注意が必要です。
そして、被相続人の死亡時に給付できる保険でないといけません。

生命保険には、保障期間に期限があるもの(定期保険・養老保険)と、期限がないもの(終身保険)があります。
さらに、期限があるものの中でも、保険料掛け捨てのもの(定期保険)、保険料積立(養老保険)のものがあります。

同じ死亡保障額ですと、期限のある掛け捨ての定期保険の保険料が一番安くなります。
自分は長生きしないからという安易な考えで、80歳までの定期保険等に加入してしまうと、
死亡時に保障期間が終わっていて、非課税枠も使えないし、遺族に財産も残せないなんてことになってしまいます。

保険種類の選択にも注意が必要ですね。

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