火事がお隣さんの家に燃え移ったらどうなるの!?
突然ですが、自身の家が重大な過失なく火の元となって火事が起き、その火が隣家などに燃え移った場合、どうなるのでしょうか?
お隣さんへの火災責任を負う事になるのでしょうか?
どれが正解だと思いますか?
⑴全ての責任を火の元である自身で負う
⑵隣家と半分半分で負う
⑶特に何の負担もない
さて、皆様いかがでしょうか?
答えお判りになりますでしょうか?
この場合の正解は、⑶の特の負担もないですね。
何故か?
今回のケースですと「重過失」がポイントになります。
実は・・・
「火事を出してしまっても重過失がなければ責任は負わない」と「失火責任法」に定められています。
でも、火の元は自分なのに、、、何もしないというのも、、、
そんな時に役に立つ特約が「失火見舞保険金特約」と「類焼損害補償」です。
次回より、この二つの特約についての特徴など学んでいきましょう。