住宅取得資金贈与の非課税枠活用でヒヤッとしました!

前回、住宅取得資金贈与の非課税枠活用における注意点をお話ししましたが、
つい先日、ヒヤッとしたご相談がありました。

土地から購入して新築戸建を建てるというお客様でした。
当然、土地の購入が先になるわけですが、その土地が10月末の決済とのことで、親御さんから住宅取得資金贈与の非課税枠活用目的の700万円の贈与をすでに受けておられました。
今回その申告をお願いしたいとのご相談でした。

これから建物の建築に入られるわけですが、前回お話しした通り、来年の3月15日までに建物の引き渡しを受けないと、この土地取得に充当された700万円は贈与税の課税対象になってくるわけです。

確認しましたら、引き渡しは難しいが棟上げまでは終わるとのこと。

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに棟上げまで終わるという建設業者の証明書があれば、非課税枠としての申請が可能です。(国税庁発行「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」参照)

しかしながら、とてもヒヤッとしたご相談案件でした。

棟上げ

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