自賠責保険の保障内容や限度額とは 〜その2〜
今回は引き続き保険金の限度額を見ていきましょう
「後遺障害による損害」
この保障は、障害の程度に応じて、逸失利益及び慰謝料などが支払われます。
まず後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治った時に、身体に残された精神的、または肉体的なダメージが、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつその存在が医学的に認められる症状をいいます。
具体的には、自動車損害賠償保障法施行令別表の第一、第二に該当するものが対象となります。
詳細は以下をご参考ください
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE286.html
逸失利益とは、身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減のことをいいます。この際収入及び障害の各等級(第1〜第14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などに応じて算出します。
例えば。。。
神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害の時
常時介護状態(第1級) 4000万円
随時介護状態(第2級) 3000万円
上記以外の後遺障害だと、第1級は3000万円〜第14級で75万円と障害の状況に応じて、保険金額がかわってきます。