特定居住用宅地等の小規模宅地等特例の注意点
特定居住用宅地等の小規模宅地特例は、居住用の土地において、ある一定条件を満たせば相続税評価において、330㎡までは80%の減額を受けられる制度です。
一定条件とは、次にあげる3つのうち1つでも当てはまることが必要です。
①被相続人の配偶者が土地を相続
②被相続人と同居していた人が土地を相続
③被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得(*家なき子特例)
①も②も使えない場合、③をうまく活用すれば80%減額が受けられます。
例えば、「借家」とは、あなたが個別で借りている家である必要はありません。
親が持っている家に1銭もお金を払わずに住んでいても「借家住まい」となるため、家なき子特例の適用対象となりえます。
逆に親がマンションや家を購入する際に、子が少しでもお金を出してしまうと「持ち分がある」ことになるため借家にはならず家なき子特例の適用はできません。
持家をもっていても家なき子になる方法はあります。
今住んでいる持家を貸し出すか売却を行い借家に住み、家なき子になるという方法です。
ただし相続の3年前に行わないと家なき子特例は使えませんので、やるとしたら早目にやることが望ましいです。