贈与税の基礎控除年間110万円活用の落とし穴

贈与税の基礎控除年間110万円を活用した生前贈与はご存知の方も多いかと思いますが、
民法上の贈与と認められる要件(ブログ6回目『名義預金にご注意を!』参照)を満たす必要があります。

ただ、受贈者の子や孫に無駄使いさせないためにどうするか、また子や孫が未成年の場合は逆に受贈資金を使う機会がなかなか無い場合にどのように「使用」(贈与と認められるための要件)するかが課題となります。

それらを一気に解決できるのが生命保険です。

契約者=子や孫(受贈者)、被保険者=親や祖父母(贈与者)、受取人=子や孫(受贈者)の終身保険に加入します。
受贈者は贈与されたお金を、契約者として保険料の支払に充てることにより「使用」したことになり「贈与」と認められるわけです(※国税庁から各国税局宛に発信された事務連絡 [昭和58年9月])。
これにより、親や祖父母が亡くなったときの死亡保険金が納税資金となり、生命保険の運用によるレバレッジ効果により子や孫の将来のための効率の高い資産形成になるというメリットもあります。

生命保険

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