相続対策に事後報告は厳禁!!平等な財産分与

3人の娘さんを持つ65歳の女性からこんなご相談がありました。

「自宅地敷地内に店舗併用住宅を建てようと計画中です。
長女は独身で同居中なので新居でも同じように同居を続けようと思っています。
三女は同敷地内に新居を建築中であり、かつ別の場所で喫茶店をやっているため、
店舗併用住宅の1Fを三女の喫茶店に賃貸しようと考えています。
しかしながら、このやり方だと配偶者の実家に住んでいる次女が計画に登場しないため、次女が納得するとは思えないのです。
自分は3人の娘に平等に財産分与したいと思っているのですが、次女にどのように分割すればもめずに済むのでしょうか?」

喫茶店

ご相談者には、不動産以外にも多額の金融資産があり、
次女にはその現金を相続時に長女三女と同等になるように分割すればよいのですが、
ご相談者のお話を聞いていると、次女には就学中のお子様が3人いて、
相続時ではなく今使えるお金をあげた方が納得感が得られると感じました。
教育資金贈与をご提案したのですが、以前、使用用途が教育費に限定されることや領収書の提出の煩雑さで拒否されたとのこと。

そこで、ご相談者の節税対策にはなりませんが、相続時精算課税制度を使って2500万円を現金で贈与することをお勧めしました。
これなら次女は今使える上に使用用途は一切問われないので、
次女も喜ばれご相談者と長女と三女の建築計画に喜んで納得されるだろうと思いました。

このお考えをご相談者様から次女に伝えるタイミングがとても重要です。
建築前に事前に口頭で伝えることが最も効果的だと思います。
着工してからだと有難みが半減するでしょう。

相続は、理論だけではなく人の感情が入った一大事業であることを、改めて認識しましょう。

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