遺言を書けば大丈夫か?

相続の分割対策で、遺言作成は再重要で、相続対策の最初の一歩でもあります。
役所
しかしこの遺言、注意しないと全く意味のないものになってしまいます。
遺言には、おもに自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの形式があります。

自筆証書遺言は、ペンと紙があればいつでもどこでも書ける手軽さと、
費用が掛からないというメリットがありますが、
全部自筆でなければ認められません。

本文はパソコンで最後の署名のみ自署捺印では無効となってしまうのです。
また、その執行には、必ず家庭裁判所の検認が必要になります。

一方、公正証書遺言は、公証役場に行き証人2人の立会が必要ですので、費用と労力がかかります。
しかしながら形式の不備で無効になることはないですし、偽造変造の心配もなく、さらに家庭裁判所の検認も必要ありません。

より遺言作成者の思いを実現させやすいのは公正証書遺言といえるのではないでしょうか。

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