遺言は万能なのか?

遺言
あなたがもし次男には一円もあげたくない場合、
「全財産を長男に相続させる。」
と遺言に書いたとしても、その通りにはなりません。

次男にも「遺留分」という民法上最低限の相続権があるからです。

もし遺言に「次男は遺留分を放棄すること」
と書いたとしても無効になります。
不可侵の(侵害を許さない)権利なのです。

このため、遺留分対策として生命保険に加入し、受取人を遺留分請求者にする方がいますが、これは間違いです。
生命保険は、受取人固有の財産として相続財産とは切り離されるからです。

受取人は遺留分被請求者(請求される人)にして、受け取った保険金で遺留分を払うというのが正しいやり方です。

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