固定資産税 貸家評価の注意点

建物の相続評価は固定資産税額そのままですが、それを賃貸に出すと、相続評価としては、借家権(全国的に30%)分を控除したものになります。

なぜなら、賃借人には借家権という権利があり所有者の自由にできない部分が発生するからです。

ただ、注意点として、この評価減が使えるのは相続開始時に賃借人が住んでいる場合に限ります。
(相続開始時に新旧入居者の入替等でたまたま空室でも、概ね1ヶ月程度の空室期間なら継続して満室とみなすとしておりますが、その空室期間は判例によりまちまちです)

つまり、貸家の評価減は最大30%使えるという意味で、例えば賃貸アパートで10室中5室空室という場合、使える評価減は15%となります。

よって、相続税対策で賃貸物件を建てたものの、築年が古くなってきて入居率が落ちてくると、実は建物に関して何の相続税対策にもなっていなかったということもありますので、注意が必要です。

固定資産税 貸家評価

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