火事がお隣さんの家に燃え移ったらどうなるの!? その2
火事を起こしても、お隣さんへ何もないというのも。。。
そんな時に、あると便利な特約をご案内していきましょう。
■失火見舞保険金特約
実はこの特約は、火災保険の保険金と別で、お隣さんへお見舞金として定額の保険金として受け取ることができるのです。
保険金額としては定額ですので、決して大きくはありませんが、お隣さんへのお見舞金としてお渡しする、しないで今後の近隣環境を考えていくと、あると便利ですよね。
■類焼損害補償
この補償は、重過失により自身の家が火元となって火事が起き、それが隣家などに燃え移って損害を与えてしまった場合、それを補償するというものです。自身が受ける損害ではなく、与えてしまった損害の補償ということですね。
そもそも類焼損害補償の内容をご説明しますと、補償の上限は1億円程度が一般的で、建物・家財の両方が対象になります。
火災保険で家財に含まれないようなもの(現金や自動車、明記物件となるような高額な美術品など)、居住用でない物件や事業用の品物は除きます。また、類焼損害ではない、煙による汚損や臭気の付着なども対象外です。
もしも、他家(類焼先)が自身で火災保険に入っていた場合、類焼の損害はその保険で補償されます。それによって損害額が全額補償されると、火元側の類焼損害補償には出番はありません。
このとき、他家(類焼先)の保険金額が十分でなく、補償が不足した場合は、その不足分について火元側の類焼損害補償で補償されます。
要約すると、お隣さんが加入していた火災保険では足らなかった保険不足分を補償する。といった形になります。
ですので、これも失火見舞保険金特約同様に、今後の近隣環境を考えて行った際に、あれば便利な特約かもしれませんね。