フラット35の団体信用生命保険③

disease_フラット35の団体信用生命保険

今回は新しいフラット35の団信内容についてお伝えします。

新しいフラット35の団信には大きく2つの保障が加わります。

①身体障害状態での保険金支払
これまでの団信は民間金融機関と同様、死亡または高度障害(両眼の視力を全く永久に失った 等)に該当した場合に保険金支払いが行われておりましたが、身体障害状態でも保険金給付が行われるようになります。
対象となる身体障害状態は、
・保険開始日以降の害または疾病を原因として、身体障害者福祉法に定める 1 級または 2 級の障害に該当したこと。
・同法に基づき、障害の級別が1級または2級である身体障害者手帳の交付があったこと
※フラット35チラシより抜粋
に該当した場合保険金が支払われます。
要件だけを見ると難しく感じますが、高度障害は「両眼が見えない・両手が動かない・両足が動かない」など主に身体が動かないといった内容だったのに比べ、身体障害状態は、手や足など身体は動かすことができるものの、ペースメーカーや人工透析によって日常生活活動が制限されるものまで対象が広がりました。

②介護保障
こちらは、オプションで選択が可能な三大疾病保障を選択された際に追加された保障にです。

保障の内容は、
・保障開始日以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度による要介護 2 から要介護 5 に該当していると認定されたこと。
・保障開始日以後の傷害または疾病を原因として引受保険会社の定める所定の要件を満たすことが、医師による診断で確定されたこと。
※フラット35チラシより抜粋
に該当した場合保険金が支払われます。

オプションの三大疾病保障を選択すると、「死亡・身体障害(高度障害含む)・三大疾病・介護保障」に該当した場合に保険金が支払われるようになりますので、オプションとして選択する価値も高いです。

今回の改定で、原則強制加入となりますが、掛金が旧団信よりも改善され、保障範囲も広がりましたので、低金利以外にもフラット35の魅力が増える改定になったと思います。

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