小規模事業用地の評価減の注意点 駐車場事業について
貸付を行っている不動産がある土地(不動産貸付業、駐車場業等)は200㎡まで50%減額、自分で事業を行う土地(事業用宅地)は400㎡まで80%減額という特例があります。
50%減額か80%減額かは支払う税額も大幅に変わってきますので、駐車場を事業展開されている方にとっては注目のテーマです。
駐車場は小規模宅地等の特例のなかで貸付事業用宅地の特例に当てはまるため50%の減額が適用されます。
しかし駐車場を事業として展開していたら貸付ではなく事業用の特例になり80%の減額になるのではないか?というご意見がありますが、結論から言うと駐車場は事業用宅地としての適用はできず、貸付事業用宅地の適用のみになりますので50%の減額しかできません。
さらに駐車場といえども青空駐車場であれば貸付事業用宅地の適用さえもできず、減額が0になるので要注意です。
青空駐車場に小規模宅地等の特例が適用されない理由としては、青空駐車場であればいつでも駐車場以外の形態に変えることができるから、わざわざ特例で守ってあげなくてもいいと国が定めているためです。