子の配偶者家族に財産を渡すのは嫌だ 家族信託の利用
一人娘Cさんに全財産の円滑な相続をお考えの80代のAさんBさんご夫婦がご相談に来られました。
Cさんには25年前にご結婚されたご主人Dさんがいて、二人の間にお子様はいません。
Aさんは、Cさん亡き後Dさんに財産が渡るのはまだしも、二人には子供がいないため、その後全く縁のないDさんの身内(兄弟)にはどうしても財産を渡したくないとのことです。
ただ、遺言ではそこまで指定できません。
どうしたらよいか?
欧米ではすでに普及している「家族信託」という制度があります。
財産信託制度は、今まで信託銀行等が取り扱う商事信託中心に発展してきましたが2006年の信託法の改正により、民事信託が手軽に利用できるようになってきました。
もっと詳しく相談したいという方は家族信託に精通している弁護士・司法書士にお問い合わせください。