名義預金にご注意を!

相続税の節税対策として、贈与の年間110万円の基礎控除枠内で、毎年生前贈与を行われている方は多いと思いますが、その方法に注意が必要です。

とりあえず、子(孫)名義の口座を作って、そこにせっせと毎年年間110万円以内で蓄財して、「将来、タイミングの良い時にこの通帳や印鑑を子(孫)に渡してあげよう!」とお考えの方はいませんか?
これでは、「贈与」になっていませんので、税務署からは全てあなた様の財産(名義預金)とみなされます。

ポイントは、贈与された人がいつでもその財産を管理・運用・使用できる状態にあることです。

従って、生前贈与の際は以下の3つのポイントを押さえるようにしましょう。
①贈与契約書を交わす
②贈与される人の生活費用の口座に入金する
③贈与する日付・金額を毎年同日・同額にならないようにする

これでは、子(孫)が無駄遣いしてしまうとご心配の方は、また方法がありますので是非ご相談を!

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