賃貸併用住宅の場合のローンのルールとは?
先日12/12、「金融庁と日銀がアパートローンの監視強化」という報道がありました。
http://jp.reuters.com/article/fsa-loan-idJPKBN14016D
確かに最近ご相談いただくお客様の中にもアパートや二世帯住宅の建築を検討されている方が増えているように感じます。
アパートローンについては、以前投資用ローンのところで触れさせていただきましたが、最近、賃貸併用住宅についてご相談いただくことも多くなってきましたので今回は賃貸併用住宅を建築する際のローンについてお話致します。
賃貸併用住宅は、居住部分と賃貸部分に区切って建築される戸建住宅で、自宅を持ちながら家賃収入を得ることができます。
この賃貸併用、住宅ローンを使って建築することが可能ですが、大きく2点注意が必要なポイントがあります。
1点目は建物の面積です。多くの銀行が、建物全体の面積のうち1/2が住宅部分でないと住宅ローンの利用を認めないと規定で定めています。
この規定から外れてしまうとアパートローンや事業用ローンの扱いとなってしまいます。
※居住部分の面積が1/3でも住宅ローンを認めている銀行もあります(ゆうちょ銀行 等)
2点目は立地です。賃貸併用住宅は賃貸部分がありますので、賃貸部分の収益が幾ら見込めるかも審査に含まれています。
収益性が見込める立地であることも重要なポイントになります。
居住部分を少なくし、物件の収益性を重視される際は、居住部分面積の条件が1/3になっている金融機関を選ぶと良いかもしれないですね。
次回はこの賃貸併用住宅のメリット、デメリットについてお話したいと思います。