教育資金贈与の非課税枠の落とし穴!
教育資金贈与に非課税制度があります。
信託銀行に専用の口座を作り、その口座に教育資金を移した時点で相続税の課税対象から外れます。
上限は1500万円までです。
暦年贈与とも併用できるため、比較的高齢で相続対策の時間があまりない方に人気の制度ですが、思わぬ落とし穴もあります。
まず、用途が教育資金に限定されることです。
使用した分に関してはすべて領収書を金融機関に提出する必要があります。
領収書が提出できない分に関しては贈与税の課税対象となります。
また、「教育資金」の範囲が不明確です。
例えば、通学のための交通費や下宿代や海外留学の滞在費は「教育資金」に該当しません。
そして、子や孫の受贈者が30歳になるまでに使い切れなかったら、その分に関しては贈与税がかかります。
よって、大きな非課税枠ではありますが、活用の際には用途や使用時期等に注意が必要です。